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キャラクターや製品を複製するときの著作権・意匠権

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好きなキャラクターを造形したり、市販品の形をまねて部品を作ったりするときは、著作権と意匠権の範囲を知っておく必要があります。

公式情報の確認日:2026年10月12日

著作権:私的使用のための複製の範囲

文化庁の解説によると、著作権法第30条の「私的使用のための複製」は、家庭内で、仕事以外の目的で使うために複製する場合に認められています。キャラクターなどの著作物を自分で楽しむために造形する場合はこの範囲が関係しますが、次の点に注意が必要です。

作ったフィギュアをフリマアプリで売る、イベントで頒布する、造形データを公開するといった行為は、家庭内の私的使用を超えます。権利者の許諾やライセンスの確認が必要です。

意匠権:製品の形を守る権利

特許庁の解説では、意匠は「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」で、物品の部分のデザインも含まれます。意匠法第23条は、意匠権者が「業として」登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有すると定めています。存続期間は意匠登録出願の日から最長25年です(出願時期により異なります)。

登録意匠と同じ・似た形の部品やケースを作って販売するなど、事業として扱う場合は意匠権の侵害になるおそれがあります。他社製品の交換部品やアクセサリーを作って売ることを考えている場合は、意匠登録の有無を確認してください。

配布データを使うときはライセンスを確認

造形データの共有サイトでは、データごとに利用条件(商用利用の可否、改変の可否、作者表示の要否など)が設定されています。「無料でダウンロードできる」ことと「自由に売ってよい」ことは別です。造形して販売・配布する前に、データの利用条件を確認してください。また、版権キャラクターを無断で立体化したデータは、データの公開自体が権利者の許諾を得ていない可能性があります。

迷ったときの確認順

  1. 作る物が他人のキャラクター・作品・製品デザインに基づいているか
  2. 使い道が家庭内の私的使用か、販売・配布・展示など外部に出すものか
  3. 使うデータの利用条件(ライセンス)は何か
  4. 製品の形に意匠登録があるか

本ページは制度の概要で、個別の行為が侵害に当たるかどうかを判断するものではありません。

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