LAW
3Dプリンターで銃や部品を作ってはいけない理由
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材料が樹脂でも、製造方法が3Dプリンターでも、法律上の「銃砲」に当たれば製造も所持も罰則の対象です。根拠となる条文を確認します。
公式情報の確認日:2026年10月12日
要点:無許可で銃砲を製造することは武器等製造法で、拳銃や拳銃部品を所持することは銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)で禁じられています。3Dプリンターで作った物も例外ではありません。
武器等製造法:無許可の製造を禁止
武器等製造法は、第2条で「銃砲」を武器に含め(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く)、第4条で、許可を受けた武器製造事業者でなければ武器の製造を行ってはならないと定めています。
罰則は第31条にあり、第4条に違反して銃砲を製造した者は「三年以上の有期拘禁刑」とされています。営利目的の場合はさらに重い刑が定められ、未遂も処罰の対象です。
銃刀法:拳銃と拳銃部品の所持を禁止
銃刀法第2条は、拳銃を含む「火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する」銃などを「銃砲」と定義しています。第3条は、法律で定める場合を除き、何人も銃砲を所持してはならないとしています。
さらに第3条の2で、拳銃の部品(銃身、機関部体、回転弾倉、スライド)の所持も原則として禁止されています。完成品でなく部品だけでも規制の対象になる点に注意が必要です。
警察の注意喚起
警視庁は、玩具と称して販売されていても真正拳銃と同様の発射機能を持つ製品は「拳銃」に当たり、所持も国内販売も犯罪になると注意喚起しています。また、エアーソフトガンの部品を金属製に替えたり、モデルガンの銃身を貫通させたりする改造は、改造した時点で銃刀法の「拳銃」に該当するおそれがあるとしています。3Dプリンターで既製品の部品を作り替える場合も、同じ考え方で慎重に判断する必要があります。
3Dプリンター利用者が守ること
- 銃や銃の部品と思われるデータを入手・造形しない
- モデルガン・エアーソフトガンの部品を自作して組み込む改造をしない
- 他人から銃に関係する造形を頼まれても引き受けない
- 判断に迷う造形物は作る前に警察に相談する
本ページは条文と警察の公表内容の紹介で、個別の行為が違法かどうかを判断するものではありません。
相談先の選び方
銃に関わる疑問や、手元にある物が規制に当たるか不安な場合は、最寄りの警察署に相談してください。法的な判断が必要な場合は弁護士に相談します。
出典・確認した一次情報
- e-Gov法令検索「武器等製造法」(確認日:2026-10-12)
- e-Gov法令検索「銃砲刀剣類所持等取締法」(確認日:2026-10-12)
- 警視庁「玩具と称した海外製玩具拳銃や遺品拳銃等について」(確認日:2026-10-12)
仕様・価格・法令の運用は変わることがあります。購入や作業の前に、リンク先の最新の記載を確認してください。
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