SAFETY

材料のSDSを読む:家庭と事業場で確認すること

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SDS(安全データシート)は、材料の危険性と取扱い方法をメーカーが伝える文書です。購入前に入手し、自分の作業環境で守れるかを確認します。

公式情報の確認日:2026年10月12日

SDSで最初に確認する箇所

SDSには材料の危険有害性、応急措置、取扱い及び保管上の注意、ばく露防止及び保護措置、廃棄上の注意などが書かれています。3Dプリンター用の材料では、特に次の点を見ます。

確認する欄見るポイント3Dプリンターでの例
危険有害性の要約皮膚感作性、眼への刺激、引火性などの分類未硬化レジンの皮膚への影響、洗浄用アルコールの引火性
応急措置皮膚・眼に付いたとき、吸い込んだときの対応レジンが手に付いたときの洗い方
取扱い及び保管上の注意保管温度、遮光、換気レジンを光の当たらない場所に保管
ばく露防止及び保護措置手袋の材質、保護眼鏡、換気設備手袋・保護眼鏡の準備、作業場所の換気
廃棄上の注意処分方法未硬化レジンや汚れた拭き取り紙の捨て方。自治体の案内も確認

NIOSHが示すレジン作業の注意点

NIOSHの光造形向け資料では、未硬化レジンにはアクリレート類などが含まれ、皮膚炎(アレルギー性・刺激性)やぜん息の原因になりうること、完全に硬化した後はアレルギー性皮膚炎のリスクが大きく下がることが説明されています。対策として次の内容が挙げられています。

フィラメント(FDM方式)でも、呼吸器への刺激物質やVOCが放出されることがNIOSHで紹介されています(PLA・PETG・ABSの違い)。

事業として3Dプリンターを使う場合:厚労省の化学物質管理

厚生労働省は、労働安全衛生規則等の改正(令和4年5月31日公布)で、事業者が化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいてばく露防止措置を自ら選んで実施する「自律的な管理」の仕組みを導入しました。リスクアセスメント対象物を扱う事業場での化学物質管理者の選任、皮膚・眼に障害を与える物質を扱う際の保護具の使用、SDS等による情報伝達の強化などが含まれます(一部は令和5年4月1日、令和6年4月1日施行)。

これは労働者を雇う事業者向けの規制で、家庭の趣味の利用にそのまま適用されるものではありません。ただし、店舗や工房で従業員が3Dプリンターを扱う場合は、使う材料がリスクアセスメント対象物に当たるかをSDSで確認し、厚労省の資料や「職場のあんぜんサイト」で必要な対応を確認してください。

相談先・購入先の選び方

出典・確認した一次情報

仕様・価格・法令の運用は変わることがあります。購入や作業の前に、リンク先の最新の記載を確認してください。

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3Dプリンター・材料の購入先の例

造形サイズと使う材料(PLAなど)を決めてから、本体価格と材料の継続費用を合わせて比べてください。

SK本舗

3Dプリンター本体や材料を扱う通販。在庫と価格は公式ページで確認してください。

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